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看板設置に対しての法律・許可がそもそもいるのか? といった部分をまずは結論からスバっと出しますと、 「どんな看板でも必ず許可がいる」わけではありませんが、多くの屋外看板には法律や許可が関わります。 特に、屋外に出す看板は屋外広告物法(各自治体の屋外広告物条例)と道路法、そして大きな看板であれば建築基準法も関わってきます。
とはいえ、お客様からすると「うちは許可が必要なの?」「誰に相談したらいいの?」と、とても分かりづらいですよね。この記事では、看板のご担当になったばかりの方でも、“まず何を確認すれば良いか”が自力で整理できるように、できるだけかみ砕いてご説明していきます!
看板の法律・許可が不安な方へ
看板デザイン〜製作〜施工はもちろん、屋外広告物許可や申請まわりもまとめてご相談いただけます!
「この看板は許可がいるのかだけ知りたい…」という段階でもOKです^^
まずおさえたい結論:看板には「法律」と「許可・申請」がセットでついてくる
「看板 法律」「看板設置 法令」といった形でグーグル検索しますと、専門用語がズラッと並んでおり
『…よくわからない・・』
となられるお客様も非常に多くいらっしゃるかと思います。
| 関係する主な法律・申請 | ざっくり役割 | どんな看板で関係しやすい? |
|---|---|---|
| 屋外広告物法・屋外広告物条例 | 景観や安全のために、屋外広告物の表示・設置を規制するルール | 建物の外壁看板、袖看板、屋上看板、野立て看板など「外から見える看板」全般 |
| 道路法・道路交通法 | 道路や歩道を勝手に占有しないためのルール | 歩道に出すA型スタンド看板、のぼり旗など(多くの自治体で原則NG) |
| 建築基準法(工作物確認など) | 大きな広告塔・高い看板などの構造安全性を確認 | 高さ4m超の広告塔・自立看板・屋上看板など |
| その他のルール | 景観条例・景観地区のルール、消防法・電気設備の安全基準など | 歴史的景観地区の看板、電飾看板・LED看板など |
例えば、店舗の壁面に大きなプレート看板を付けたい場合は「屋外広告物許可」が関係してきますし、歩道上にスタンド看板を出したい場合は「道路法・道路占用許可」が問題になります。また、自立式の大きな看板であれば、建築基準法上の「工作物確認申請」が必要になるケースもあります。
ここからは、お客様が実際に看板を検討するときに迷いやすいポイントを、順番に整理していきます。
看板に関係するおもな法律をざっくり整理
屋外広告物法・屋外広告物条例:ほとんどの屋外看板に関わる基本ルール
屋外広告物法は、ざっくり言うと「街の景観や安全を守るために、屋外広告物をルールのもとに設置しましょう」という法律です。実務的には、各都道府県や政令市などが定める「屋外広告物条例」が具体的なルールになっています。
- 「どのエリアに、どんな大きさ・高さ・色彩の看板を出して良いか」を細かく規定
- 看板の種類ごとに、許可が必要なもの/一定規模以下なら許可不要なものを定めている
- 設置の際には、事前に「屋外広告物許可申請」を出すのが基本
例えば、名古屋市では都市景観形成地区内で表示面積の合計が10㎡を超える自家用広告物を出す場合、屋外広告物の許可が必要とされています(あくまで一例です)。エリアごとにルールが違うため、「設置する場所の自治体の屋外広告物条例」を確認することが、最初の一歩になります。
道路法・道路交通法:歩道や車道に看板を出すときのルール
「お店の前の歩道にA看板を出して集客したい」というご相談もよくいただきますが、道路(歩道を含む)は、原則として看板を置いてはいけない場所です。
- 道路法では、道路を継続的に使用する場合は道路管理者の「道路占用許可」が必要
- 多くの自治体では、歩道上へのA看板・のぼり旗などは原則許可しない方針
- 無許可で道路を占用すると、撤去や罰則の対象になることも
実際に、藤沢市などでは「のぼり旗や看板を道路や歩道に設置することはできません」と明記されており、改善がなければ市が除却する旨も案内されています。
そのため、スタンド看板は“必ず自分の敷地内に置く”のが基本です。境界があいまいな場合は、ビルオーナー様や管理会社・自治体に確認しておくと安心です。
建築基準法:大きな自立看板・屋上看板は「工作物確認」が必要な場合も
高さのある看板や広告塔は、建物と同じように「構造の安全性」が求められます。建築基準法では、一定の高さを超える看板を「建築物に準じた工作物」として扱い、建築確認申請(工作物確認)を義務づけています。
- 建築基準法第6条では、高さ4mを超える広告塔・広告板などは工作物確認申請が必要と規定
- 屋上看板・自立式看板など、大型のものは構造計算や詳細図面が必要になることも
- 4m未満であっても、構造安全性の検討は必須
越谷市などでも「高さ4mを超える看板の設置には建築確認申請が必要」と注意喚起がされています。自社で判断するのは難しい領域なので、大型看板は必ず専門の看板業者や設計事務所に相談することをおすすめします。
その他のルール(景観条例・消防法など)
上記以外にも、看板の内容や設置場所によって、次のようなルールが関わってくることがあります。
- 景観条例・景観地区のガイドライン(京都など、色使いや素材に細かい制限があるエリア)
- 消防法・電気設備の安全基準(LED看板・ネオンサイン・屋内の大きな電飾サイン)
- ビル管理規約や商業施設独自のサイン規程
特に、商業施設内の看板や歴史的景観地区の看板は、施設運営側のルールの方が厳しいことも多いです。まずは管理会社・ディベロッパーに「看板の規程」を確認しておきましょう。
許可が必要な看板・不要な看板のイメージ
「結局うちの看板は許可がいるの?いらないの?」という疑問に答えるために、よくあるケースを“イメージ”として整理してみます。実際には自治体ごとの条例によって細かい条件が違うため、最終判断は必ず所轄へご確認ください。
許可・申請が必要になりやすいケース
| ケース | 関係しやすい法律・申請 | ポイント |
|---|---|---|
| 建物外壁に大きなプレート看板を設置 | 屋外広告物法・屋外広告物許可 | 表示面積・高さ・設置場所によって許可が必要なことが多い |
| 道路からよく見える自立看板・ポール看板 | 屋外広告物許可+建築基準法(4m超なら工作物確認) | 構造安全性と条例の面積・高さ制限の両方を満たす必要あり |
| 歩道近くに突出し看板(袖看板)を新設 | 屋外広告物許可+道路法(はみ出し具合によって) | 歩行者動線を妨げないかどうかもチェック |
| 屋上に社名ロゴ付きの大型看板を設置 | 屋外広告物許可+建築基準法 | ビルオーナー側の承諾と構造検討が必須 |
比較的許可が不要なことが多いケース(ただし要確認)
- 店内だけで完結するPOP・メニュー看板・壁面グラフィック
- 室内の受付壁面に設置するカルプ文字・ステンレス切文字のロゴサイン(外から見えない場合)
- 小さめのウィンドウサインやガラス面の案内表示(※条例によっては対象になることも)
これらは、いわゆる「屋内サイン」扱いとなるケースが多く、屋外広告物許可の対象外となることもあります。ただし、窓越しに外からはっきり読める表示は屋外広告物として扱われる場合もあるため、「ギリギリ外から読めるかも…」という場合は念のため自治体に確認しておきましょう。
看板設置前にチェックしたい3つのステップ
ここからは、実際に看板を検討するお客様向けに、「これだけ押さえておけば、役所や看板屋さんに相談しやすくなるポイント」を3ステップで整理します。
ステップ① 看板を「どこ」に出すかを整理する
- 自社・自店舗の敷地内の壁やフェンスか?
- ビルの共用部(エントランス・袖看板枠など)か?
- 歩道・道路上にはみ出すのか?
まずは、土地と建物の所有者・管理者が誰なのかを整理するところからスタートです。ビルインテナントの場合は、ビル管理会社・オーナーのサイン規程が最優先になるため、「まずは管理会社にルールを聞く」のが正解です。
ステップ② 看板の「大きさ・高さ・位置」をざっくり把握する
- 縦横のサイズ(例:縦1.2m × 横3.6m)
- 地面からの高さ(例:地上5mの位置の外壁など)
- 自立式か、建物に固定するのか
これらの情報があると、屋外広告物条例の「面積・高さの制限」に引っかかるかどうかを役所や看板業者が判断しやすくなります。また、高さ4mを超える自立看板は建築基準法上の工作物確認が必要になる可能性が高いため、早めに専門家に相談しましょう。
ステップ③ 電気を使うかどうか・どの程度の工事が必要か
- 内照式・外照式・LEDチャンネル文字など、電気を使うかどうか
- 既存看板の貼り替えなのか、新規で躯体から建てるのか
- 高所作業車や足場が必要かどうか
電飾看板の場合は、電気工事・防水・防火の観点も重要になります。また、既存看板の表示面だけを差し替える場合でも、面積や構造が変わると「許可の取り直し」が必要になることがあります。
ケース別:よくあるお悩みと考え方
店舗の外壁に新しい看板を付けたい
いちばん多いご相談が、「お店の外壁に新しい看板を付けたい」というケースです。この場合は、次のポイントをチェックします。
- 看板のサイズ・設置位置が、屋外広告物条例の許可条件に当てはまるか
- ビルオーナーや管理会社の承諾が取れているか
- 既存看板の枠を使うのか、新しく躯体を設けるのか
多くの場合、屋外広告物許可の申請は看板業者が代行します。お客様側では「看板のイメージ・サイズ感・希望予算」を伝えていただければOKなケースがほとんどです。
歩道にスタンド看板やのぼり旗を出したい
「集客のために、歩道にスタンド看板を出したい」というご要望も非常に多いのですが、ここは法律的にグレーではなく、かなりシビアなゾーンです。
- 道路や歩道は道路管理者のものなので、勝手に看板を置くと道路法違反となる可能性
- 多くの自治体で「歩道上の看板・商品・のぼり旗などは原則禁止」としている
- 転倒事故・車いすやベビーカーの通行の妨げになると、重大なトラブルにも
一部、商店街全体でのイベントなどで一時的な占用許可が認められるケースもありますが、個店単位で恒常的に許可が出ることは多くありません。「通行の邪魔にならない範囲で、自社敷地内に戻す」ことを前提に計画するのが安全です。
室内の受付・会議室にロゴサインを付けたい
オフィスの内装として、カルプ文字やステンレス切文字のロゴサインを室内に設置するケースも増えています。この場合は、次のようなイメージです。
- 室内完結であれば、屋外広告物の許可対象外となることが多い
- ただし、窓越しに外から読める大きな表示は「屋外広告物」とみなされることも
- ビルの内装工事規程や防火上の制限は別途確認が必要
「オフィスのロゴサインを作りたいけれど、法律的に大丈夫か不安…」という場合も、図面や写真を共有いただければ、こちらで必要な確認事項を整理してご案内可能です。
手続きは誰がやる?看板屋に任せた方がいい理由
ここまで読むと、「看板って思ったより法律が多い…」と感じられたかもしれません。実際、屋外広告物許可・道路占用・工作物確認などをお客様ご自身で一から調べて申請するのは大変です。
- 自治体ごとに屋外広告物条例・申請様式・必要図面がバラバラ
- 広告物の種類や表示面積の考え方も、細かいルールが多数
- 「屋外広告業登録」がないと申請できない自治体もある
そのため、多くの場合は「看板の企画〜デザイン〜製作〜施工+各種申請」を一括で任せられる看板業者に相談するのがおすすめです。弊社では、グループ会社・全国ネットワークを活かして、北海道〜沖縄までの屋外広告物申請・施工手配にもご対応しています。
まとめ:法律・許可が不安なときは、まずはお気軽にご相談ください!
最後に、本記事のポイントを簡単に整理します。
- 屋外に出す看板には、屋外広告物法(条例)・道路法・建築基準法など複数の法律が関わる
- 「どこに・どのくらいの大きさで・どんな構造の看板を出すか」で、必要な許可や申請が変わる
- 屋内サインや小さな表示は許可不要なケースもあるが、最終判断は自治体のルール次第
- 実務的には、看板業者や施工会社が許可申請を代行するのが一般的で、お客様はイメージとご予算を共有いただければOK
本記事は、全国共通の法律・一般的な考え方をもとにした「全体像のガイド」です。最終的な可否や必要な手続きは、必ず設置予定エリアの自治体・関係機関の最新ルールをご確認ください。
看板の法律・許可もまとめてお任せください!
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「この看板は許可がいるのか知りたい」「図面や写真を見てアドバイスしてほしい」
といったご相談も大歓迎です^^
「看板の法律や許可がややこしくて不安…」というお客様こそ、ぜひ一度ご相談ください。
お客様のご状況に合わせて、「どこまでが法律・許可の話で、どこからがデザインや費用の話か」を整理しながらご提案させていただきます!

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